大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)398 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人弁護士菊池哲春の上告理由第一点について。

しかし、原判決はその挙示の証拠をそう合し、所論にいわゆる「被上告人その後

の病状」は上告人らの本件傷害行為が、そのいわゆる「全面的原因」となつている

趣旨を認定したものであつて、右証拠によれば、そのように認定できないわけのも

のではない。所論は、ひつきよう原判決の判示していない、上告人ら独自の見地に

立つて想定した事実に基いて、原判決に所論の違法あるが如く論議するだけのもの

であつて、到底採るを得ない。

第二点について。

しかし、被上告人の身体障害が上告人らの行為を全面的原因とするものであるこ

とは、前示のとおりであるから、これと相容れない事実に基いて、判示慰藉料額の

過当を主張する所論は採用し難い。そして原判決の認定した判示にいわゆる諸般の

事情を参酌すれば、本件慰籍料額を五万円を以て相当とした原判決の判断は正当で

あつて、その間に所論の違法あるを見出し難い。所論もひつきよう独自の所見に過

ぎないものであつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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